三越伊勢丹グループ共済会制度内容のご案内

死亡・高度障害

死亡共済給付金・供花・弔電L会員S会員

共済会会員本人およびその家族(配偶者・子女・父母)が死亡したときに給付されます。

葬儀には在籍の会社と三越伊勢丹グループ労働組合(または三越伊勢丹グループ共済会)の名前で供花・弔電をお届けします。

会員本人が死亡したとき

  • L会員 50,000円
  • S会員 35,000円

配偶者、子女、父母が死亡したとき

  • L会員 30,000円
  • S会員 20,000円
    • 父母は義父母、養父母を含む。
  • 供花、弔電のお届けは死亡日から14日以内に営まれる葬儀(通夜)の斎場に限ります。
  • 給付対象会員が夫婦・兄弟姉妹・親子等で重なった場合、供花の重複給付は行いません。
  • 共済会営業時間外のため、葬儀(通夜)に供花・弔電のお届けが間に合わない場合は各社総務担当、所属で手配をしていただく事が可能です。(費用は共済会が負担いたします)手配方法の詳細はグループポータルの「申請書&書類原紙集」(2025年度名称変更予定)をご覧ください。
承認ワークフローで申請
承認ワークフロー対象外企業にご所属の方はすみやかに所属経由で共済会に「訃報届」を提出。

生命共済 死亡給付金・高度障害給付金L会員(満60歳以上を除く)

共済会会員本人(L会員)が死亡もしくは高度障害状態になったときに給付されます。

会社が掛金を負担している全員加入(一部の会員を除く)の「生命共済制度」から、共済会会員本人が死亡もしくは疾病・傷害により高度障害状態になったときに給付されます。

  • L会員 700万円
  • 満60歳を迎えた誕生月まで適用されます。
  • 高度障害状態とは、障害厚生年金の1級・2級、もしくは労災保険障害等級の1級から3級に認定された場合となります。
共済会にご相談ください。

セイフティープラン
任意加入
任意加入 生命共済制度L会員S会員

「自家共済制度」のため死亡・高度障害の保障にお手頃な掛金でご加入いただけます。

59歳までにご加入され、60歳以降再雇用にて勤務を継続される方は、その期間中の保障は継続されます。なお、会員区分を変更した場合(L会員からS会員)は、保障金額の上限が変更になります。

L会員掛金と給付金額
死亡・高度障害給付金額 月額掛金
35歳以下 36歳以上
本人 500万円〜4,500万円
500万円単位で加入
500万円あたり 425円 700円
1,000万円あたり 850円 1,400円
配偶者 200万円 200万円 170円 280円
300万円 300万円 255円 420円
500万円 500万円 425円 700円
100万円 100万円 60円
200万円 200万円 120円
300万円 300万円 180円
S会員掛金と給付金額
死亡・高度障害給付金額 月額掛金
35歳以下 36歳以上
本人 500万円〜2,000万円
500万円単位で加入
500万円あたり 425円 700円
1,000万円あたり 850円 1,400円
  • L会員は配偶者・お子さまのみの加入もできます。
  • 上記は2025年2月現在の掛金です。
  • 毎年2月1日時点の年齢によって、2月分掛金より変更となります。
  • 制度の詳しい内容は、共済会ホームページに掲示の「三越伊勢丹グループ共済会セイフティープラン」パンフレットをご覧ください。パンフレット
毎月募集。インターネットより申し込み。(下記)
(ただし、変更・脱退は秋期募集時の年一回のみ)
(保障期間は保障開始日より次の1月31日まで。以降毎年お申し出のない限り自動更新。)
【自家共済 WEB申込システム】
https://www.imgk-web.org/imweb/report/login
QRコード
共済会にご相談ください。

UAゼンセン 死亡弔慰金・高度障害見舞金L会員S会員

共済会会員本人およびその家族が死亡したときに、UAゼンセン共済基金から死亡弔慰金が給付されます。
また、共済会会員本人が高度障害状態になった場合にはお見舞金が給付されます。

  • 会員本人が死亡もしくは高度障害状態になった場合
600万円※1
〈本人死亡における給付加算〉※2
配偶者※3や扶養家族がいる場合は、次の通り加算されます。高度障害見舞金の場合は加算はありません。

  • 配偶者がいる場合 200万円
  • 配偶者を除く扶養家族1人につき 100万円
  • ただし配偶者を除く扶養家族は2人が上限。
  • 配偶者※3が死亡したとき
100万円※1
  • 子女(妊娠4か月(85日)以上満23歳未満のお子さま、または会員の収入によって生計を維持していたお子さま)が死亡したとき
20万円
  • 1 本人・配偶者の死亡もしくは高度障害状態になった時の年齢が66歳以上の場合、給付金額が異なります。
  • 2 年齢により、給付制限がある場合があります。
  • 3 配偶者には事実婚も含みます。(事実婚の認定には条件がございます)
  • 業務中または組合活動中による死亡については10割増になる場合があります。
  • 高度障害状態とは、障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級、もしくは労災保険障害等級の1級から3級に認定された場合となります。
  • 高度障害見舞金給付後5年以内に死亡した場合は、給付加算のみとなります。
共済会にご相談ください。

育英年金L会員

共済会会員本人(L会員)が死亡もしくは障害などで退職したときに給付されます。

扶養者である会員が不幸にして死亡退職となった場合、もしくは障害のため休職期間満了により退職となった場合、健康保険上扶養していたその子女のための育英年金が給付されます。

未就園児 保育園児
幼稚園児
小学生 中学生 高校生
高専生
専門学校生
短大生
大学生
月額 15,000円 20,000円 20,000円 30,000円 35,000円 35,000円
一時金 70,000円 70,000円 80,000円 100,000円 120,000円
  • 一時金は入園および入学時の4月に給付します。
  • 子女が次のいずれかに該当する事由があったときは、年金の給付を終了します。
    • 満22歳の3月を迎えたとき。
    • 就職したとき。
    • 結婚したとき。
    • 在学籍が消滅したとき。
      (高校卒業後大学等への進学準備期間中は給付されませんが、進学後は給付が再開されます。)
    • 死亡したとき。
    • 養子縁組をしたとき。
    • 死亡した会員の配偶者が結婚したとき など。
共済会にご相談ください。
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