三越伊勢丹グループ共済会制度内容のご案内

病気・けが

医療共済制度L会員S会員

病気やけがで入院や手術、通院をしたときに給付されます。

共済会会員本人とL 会員の健康保険上の扶養家族が病気・けがで健康保険適用の入院や手術をした場合、退院後その治療を目的に通院した場合などに給付されます。(いずれも本人がその費用を負担した場合に限ります)

給付金額
L会員 S会員
給付内容 本人 扶養家族
(健康保険上)
本人
入院給付金 傷病で5日以上継続入院、5日目から入院1日につき 5,000円 3,000円 2,500円
特定疾病*1で5日以上継続入院、5日目から入院1日につき 10,000円 3,000円 5,000円
長期入院給付金 傷病で270日以上継続入院、一時金として 300,000円 180,000円
特定疾病*1で270日以上継続入院、一時金として 600,000円 180,000円
手術給付金 所定の手術1回につき、種類により 45,000〜
360,000円
27,000〜
108,000円
22,500〜
180,000円
通院給付金 傷害および疾病により、入院給付金の給付事由に該当する入院をし、退院後120日以内にその治療を目的に通院した場合 通院1日につき
2,000円
通院1日につき
1,000円
通院1日につき
1,000円

*1 特定疾病…悪性新生物(ガン)・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患

  • 入院給付金は、本人分・扶養家族合計分の各々について、1入院につき180日、通算700日分が給付限度です。
  • 同一傷病による一定期間内の再入院・転院は、1入院として通算する場合があります。
  • 手術給付金は、検査を目的とした手術、一部の軽微な手術、切開を伴わない手術(骨折非観血的整復術など)および一定期間内に続けて手術をうけた場合などは給付対象外となる場合があります。手術終了後に「K」から始まる手術区分番号を医師から確認の上、お問い合わせください。
  • 不妊治療の手術は手術給付金の給付対象外です。『特定不妊治療給付金制度』の対象となる場合がございますのでお問い合わせください。
  • 同日に複数の手術を受けた場合、給付金額の高い1種類の給付となります。
  • 通院給付金は、本人分・扶養家族合計分の各々について、1入院につき30日、通算700日が給付限度です。
  • S会員の方は、入院中に退職となった場合、退職後の入院日数が30日未満の場合はその日数分、30日以上の場合は30日分の入院給付金を一時金として支給します。
  • 以下の場合は給付対象外となります。
    • 健康保険が適用されていない場合
    • 費用を自己負担していない場合(労災・交通事故・公的補助・健康保険(高額療養費が支給された場合等)・学校管理下の事故等によるもの)
    • 治療目的ではない場合(人間ドック・検査・美容など)
  • 申請期間は受診日より2年間です。
申請に添付する証明書類
給付内容 証明書類
入院給付金
  1. 受診者の氏名、期間、診療報酬点数等明細が記載されている領収書のコピー*1
  2. 特定疾病に該当する場合は、共済会所定の診断書*2
長期入院給付金
  1. 受診者の氏名、期間、診療報酬点数等明細が記載されている領収書のコピー*1
  2. 特定疾病に該当する場合は、共済会所定の診断書*2
手術給付金
  1. 受診者の氏名、日付、診療報酬点数等明細が記載されている領収書のコピー*1
  2. 共済会所定の診断書*2
通院給付金
  1. 受診者の氏名、日付、診療報酬点数等明細が記載されている領収書のコピー*1
  2. 共済会所定の通院状況報告書*3
  • L会員の扶養家族給付申請には、下記に加え以下@〜Bのいずれかの書類のコピーを添付してください。
    @三越伊勢丹健康保険組合「資格情報のお知らせ」(共済会会員分と扶養家族分の両方)
    A    〃      「資格確認書」(扶養家族分のみ)
    B    〃      「健康保険証」 (扶養家族分のみ)※2025年11月まで
  • 上記以外の書類の提出を求める場合がございます。
  1. 領収書のコピーは金額や日付がわかるようにコピーしてください。
  2. 個人で加入されている保険会社提出用診断書のコピーでも可。
    (但し記載内容によっては不可の場合もございます。)
  3. 診断書に通院日の記載がある場合、承認ワークフローでご申請の場合は不要です。
承認ワークフローで申請
承認ワークフロー対象外企業にご所属の方は共済会へ申請書を請求し、証明書類を添付して共済会へ提出。
申請書の請求は ⇒ コチラ

セイフティープラン
任意加入
上乗せ型 医療共済制度L会員S会員

掛金の上乗せで、医療費負担の不足分をさらにカバーします。

共済会の全員加入医療共済制度に、任意で内容・金額を上乗せできる制度です。共済会の制度を前提としているため無駄がなく、さらに大きな保障を受けることができます。L会員は配偶者やお子さまも加入もできます。

L会員上乗せプランの内容
給付内容 給付金額 月額掛金
本人・配偶者・子 本人・配偶者
上乗せ入院給付金プラン 傷病で入院した場合、初日(日帰り入院)から1日につき 1口 5,000円 610円 510円
2口 10,000円 1,220円 1,020円
3口 15,000円 1,830円 1,530円
先進医療保障給付金プラン 受診の先進医療の自己負担分 本人・配偶者・子 本人・配偶者・子
1回分の上限:200万円
(通算上限:500万円)
90円
  • 本人・配偶者・お子さまそれぞれ3口まで加入できます。
  • 配偶者・お子さまのみの加入もできます。
  • 「先進医療保障給付金プラン」のご加入は、「上乗せ入院給付プラン」に加入されることが条件です。
三大疾病診断給付金プラン 悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中と医師に診断され、所定の状態になった場合 本人 配偶者 本人
(本人型)
本人と
その配偶者
(夫婦型)
100万円 70万円 650円 1,050円
  • 配偶者のみの加入はできません。
  • 夫婦型は、本人とその配偶者2人分の掛金です。
S会員上乗せプランの内容
給付内容 給付金額 月額掛金
本人 本人
上乗せ入院給付金プラン 傷病で入院した場合、初日(日帰り入院)から1日につき 1口 5,000円 610円
2口 10,000円 1,220円
3口 15,000円 1,830円
先進医療保障給付金プラン 受診の先進医療の自己負担分 本人 本人
1回分の上限:200万円
(通算上限:500万円)
90円
三大疾病診断給付金プラン 悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中と医師に診断され、所定の状態になった場合 本人 本人
(本人型)
100万円 650円
  • 入院給付金は1 入院につき最長180 日、通算700 日が給付限度です。
  • 「上乗せ入院給付金プラン」は、労災・交通事故・公的補助・健康保険(高額医療費が支給された場合等)・学校管理下の事故等により治療費用を自己負担していない場合、治療目的ではない場合(人間ドック・検査・美容など)は給付対象外となります。
  • 健康保険が適用されていない場合は給付対象外となります。
  • 加入および増口分の責任開始日から2ヶ月以内の疾病は給付対象外となります。
  • 申請期間は受診日より2年間です。
  • 実際に支払われた給付金総額が、想定される給付金総額と大幅に乖離した状態が続いた場合、掛金が変動する場合があります。
  • 掛金は年齢・性別などに関係なく一律。上記は2024年2月現在の掛金です。
  • 制度の詳しい内容は、共済会ホームページに掲示の「三越伊勢丹グループ共済会セイフティープラン」パンフレットをご覧ください。パンフレット
毎月募集。インターネットより申し込み。(下記)
(ただし、変更・脱退は秋期募集時の年一回のみ)
(保障期間は保障開始日より次の1月31日まで。以降毎年お申し出のない限り自動更新。)
【自家共済 WEB申込システム】
https://www.imgk-web.org/imweb/report/login
QRコード
承認ワークフローで申請
承認ワークフロー対象外企業にご所属の方は共済会へ申請書を請求し、証明書類を添付して共済会へ提出。
申請書の請求は ⇒ コチラ

GLTD(団体長期障害所得補償制度)L会員

病気やけがで長期間働けないときに給付されます。

病気やけがで、就業障害の状態が545日継続した場合、最長60歳まで補償が受けられる制度です。

  • 給付金額 月額50,000円(上限※)
    ※所得喪失率に応じた給付金額となります。
【対象者】
  • 共済会L会員本人で、通常に勤務されている60歳未満の会員
【給付期間】
  • 病気やけがで働けない状態または三大疾病 (※) による就業障害の状態が545日を経過後、最長満60歳に達するまで。
  1. 病気やけがは、業務中に発生したものを除きます。
  2. 病気やけがで働けない状態とは、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことを医師が認定した場合です。
  3. 精神障害が原因での給付期間は最長2年間です。
給付事由が発生した場合は、共済会(03-5273-5139)へ「証券番号」をご確認のうえ以下へご連絡ください。
三井住友海上事故受け付けセンター
0120-248-565(受付時間:24時間365日)

セイフティープラン
任意加入
GLTD(団体長期障害所得補償制度)L会員S会員

病気やけがで免責期間を超えて就業障害となった場合、最長満60歳まで補償が受けられます。

満60歳未満のL会員は全員加入分の月額5万円の所得補償に加え、任意加入でさらに収入を補うことができます。
月額保険金額1口25,000円単位で加入でき、退職しても最長60歳まで保険金が支払われます。
(精神障害が原因での給付は最長2年間です。)

〜早期に収入補填を希望される方におすすめ〜
AMプラン・AFプラン
〜月額保険金額の範囲を高く設定したい方におすすめ〜
BMプラン ・ BFプラン
【1口あたり】 新規加入:保険期間開始時点で60歳未満
継続加入:保険期間開始時点で59歳まで自動更新
新規加入:保険期間開始時点で58歳未満
継続加入:保険期間開始時点で58歳まで自動更新
免責期間 90日 545日
月額保険金額 25,000円 25,000円
月額保険金額の範囲 上記保険金額の設定の通り 上記保険金額の設定の通り
加入口数 10口まで 8口まで
月額保険料 性別・年齢によって異なります。
詳細は<セイフティープラン>パンフレットをご覧ください。
※年齢は保険始期(2025年2月1日)時点での満年齢
保険金額の設定 月額保険金額はBM・BFプランについては、全員加入(満60歳未満のL会員:5万円)(1階)分と合わせて、ご加入直前12か月における平均月間所得額(額面金額、ボーナスを含む年収の1/12)の70%以内、平均月間所得額のAMプラン・AFプランの場合は40%以内で適切な金額をお決めください。
  • このご案内は保険の特徴をご説明したものです。
    制度の詳しい内容は、共済会ホームページに提示の「三越伊勢丹グループ共済会セイフティープラン」パンフレットをご覧ください。 パンフレット

お問合せ

〈取扱代理店〉

㈱エムアイカード 保険担当
〒104-6212 東京都中央区晴海1-8-12
内線:804-2534 外線:0120-881-100
(受付時間:10:00〜17:00 土曜・日曜・年末年始を除く)

〈引受保険会社〉

三井住友海上火災保険㈱

年2回(春秋)募集。
(補償開始は春募集は9月から、秋募集は翌年2月から。)
給付事由が発生した場合は、以下へご連絡ください。
三井住友海上事故受付センター
0120-248-565 (受付時間:24時間365日)
B24-100921 承認年月:2025年1月

セイフティープラン
任意加入
団体総合補償制度L会員S会員

さまざまなオプションで病気やケガや、その他のリスクもまとめて補償されます。

基本補償(病気・ケガの補償)に加え、日常生活賠償や親介護などの必要な補償をオプションにて組み合わせることができます。
また、退職した場合も保険期間の初日(2月1日)時点で満74歳以下であれば、病気とケガの補償が更新できます。(75歳以上の方はケガの補償のみ継続可能です。)

  • このご案内は保険の特徴をご説明したものです。
    制度の詳しい内容は、共済会ホームページに提示の「三越伊勢丹グループ共済会セイフティープラン」パンフレットをご覧ください。 パンフレット

お問合せ

〈代理店・扱者〉潟Gムアイカード 保険担当
内線:804-2534 外線:0120-881-100
(受付時間:10:00〜17:00 土曜・日曜・年末年始を除く)
〈引受保険会社〉三井住友海上火災保険(株)

年2回(春秋)募集。
(補償開始は春募集は9月から、秋募集は翌年2月から。)
給付事由が発生した場合は、以下へご連絡ください。
三井住友海上事故受付センター
0120-248-565(受付時間:24時間365日)
B24-100921 承認年月:2025年1月

特定不妊治療給付金制度L会員S会員

体外受精・顕微受精に要した費用に対して給付されます。

共済会会員本人または配偶者が体外受精・顕微受精に要した費用に対して、補助金を給付します。

  • 補助金額 治療費の50%
    但し年間20万円限度(治療日が4月1日〜翌年3月31日)かつ通算5年間限度(最大100万円まで)
    〈治療期間が4月1日をまたいだ場合の年間限度額の計算方法について〉
    原則は治療をうけた日ごとに属する年度に算入します。但し、治療の期間に関わらず一括で支払った場合は治療開始日が属する年度に全額算入します。
【給付対象】
  • 特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みが極めて少ないと診断された場合に限ります。
  • 不妊治療の内、体外受精・顕微受精に限ります。
  • 夫婦で共済会会員の場合、1回の治療に対する補助はどちらか一方となります。
  • 申請期間は受診日より2年間です。
【給付対象とならないもの】
  • 2019年4月以降に開始した不妊治療により妊娠・出産し、当制度の補助金の給付を受けた後の治療。
  • 夫婦以外の第三者から精子・卵子・胚の提供を受けるもの。
  • 代理母(夫の精子で第三者が妊娠するもの)。
  • 借り腹(夫婦の胚で第三者が妊娠するもの)。
  • 入院室料、室料差額、食事療養費、文書料等の直接治療に関わらない費用。
承認ワークフローで申請
承認ワークフロー対象外企業にご所属の方は共済会へ「特定不妊治療給付申請書」「特定不妊治療受診等証明書」を請求し、「住民票等の法律上の婚姻をしていることを証明できるもの(発行から3ヶ月以内のもの)」「領収書のコピー」を添えて共済会に提出。
申請書の請求は ⇒ コチラ
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